中国について
21世紀の中国はすでに世界の工場から世界の市場へと進化しています。工業および経済貿易の発展過程で、産業の発展においては知的財産権の保護が重要な役割を果たしており、これは中国にとってより不可欠な部分となっております。
2000年以降中国の特許出願規模は年々成長しており、2010年から2016年の間には7年連続で2桁の成長を記録しています。2019年4月26日の「世界知的所有権の日」には、中国における知的財産権の主務官庁である国家知識産権局(国知局、CNIPA)が「量より質」をスローガンに掲げ、中国が特許出願の質と量のマイルストーンを打ち立てることを目指しています。国知局が2020年1月初めに発布した資料によると、2019年の中国の発明特許出願量は140万件に達し、2018年の154万件と比較して10万件以上減少しています。これは直近の十数年において初めての衰退であり、10年以上に及ぶ出願量の成長が途絶えました。しかしながら、中国の知的財産権の出願量はなおも世界一であり、中国国家知識産権局の統計によると、2020年上半期における中国の発明特許、実用新案、外観の意匠の3種類の特許出願件数は219.5万件に達しました。
特許受理量が世界一であるほか、中国の商標出願量も複数年連続で世界一となっており、年間出願量は数百万件に上ります。2020年上半期に国知局が受理した商標出願量は428.4万件に達し、商標登録量は262.9万件に達しました。2020年6月末までの中国における有効商標登録量は2、741.4万件に達しております。
中国の知的財産権制度は多くの先進国家と同じく先願主義を採用しており、WIPOの加盟国でもあります。中国は特許および商標の出願以外にも、PCT国際特許出願およびマドリッド商標出願も受理しています。中国では特許を発明、実用新案、および意匠の3種類に分類しています。中国では商標についてニース国際分類を採用していますが、国知局が発布している商品分類表を主にしています。
中国
- 発明特許
中国の特許法に規定されている発明とは、自然界の固有の規律を利用し、製品、方法、或いはその改良に対し提出する新規の技術方法を指しています。
- 実用新案
実用新案とは製品の形状、構造、或いはそれらの結合に対し使用価値及び実際の用途を持ち合わせた新規の技術方法を指しています。
- 意匠
外観の意匠とは、製品の形状、パターン、或いはそれらの結合及び色彩と形状、パターンの結合に対して生成した豊かな美観を有し工業上の応用に適合する新規の意匠を指しています。
- 商標
商標とは、文字、図形、記号、色、音、立体形状、或いはそれらを組み合わせて構成したロゴを指しています。商品やサービスに関連する消費者がそのロゴの付いた商品やサービスを称賛し、他者の商品やサービスと区別し、マーケット上で公平な競争が行われるようにするための標章です。
- 著作権
文学、芸術、及び科学作品の作者の著作権、並びに著作権に関連する権益を保護し、社会主義精神文明、物質文明の建設に有益な作品の創作及び宣伝を奨励し、社会主義文化、科学事業の発展及び繁栄を促進します。