商標
商標とは、文字、図形、記号、色、音、立体形状、或いはそれらを組み合わせて構成したロゴを指しています。商品やサービスに関連する消費者がそのロゴの付いた商品やサービスを称賛し、他者の商品やサービスと区別し、マーケット上で公平な競争が行われるようにするための標章です。
商標の種類従来の商標:
文字、図形、記号 、色、立体形状、動態、ホログラフィー、音等、或いはそれらを組み合わせて構成したもの。
団体商標:
団体、協会、或いはその他の組織名義で登録し、組織の構成員が商業活動中に使用し、使用者が該組織の構成員資格を有していることを表明するロゴ。
証明標章:
ある商品またはサービスに対し監督能力を有する組織が登録し、該組織以外の機関や個人がその商品やサービスを使用する際に、該商品またはサービスの原産地、原料、製造方法、品質、或いはその他の特定の品質を証明するロゴ。
文字、図形、記号 、色、立体形状、動態、ホログラフィー、音等、或いはそれらを組み合わせて構成したもの。
団体商標:
団体、協会、或いはその他の組織名義で登録し、組織の構成員が商業活動中に使用し、使用者が該組織の構成員資格を有していることを表明するロゴ。
証明標章:
ある商品またはサービスに対し監督能力を有する組織が登録し、該組織以外の機関や個人がその商品やサービスを使用する際に、該商品またはサービスの原産地、原料、製造方法、品質、或いはその他の特定の品質を証明するロゴ。
審査
方式審査及び実体
商標権期間
登録公告日より起算し10年
国際優先権
最初の商標出願日後6ヶ月以内
商標権の延長
商標権期間内に延長を申請し、延長期間は毎回10年。
商標権期間も満了前1年以内に申請を提出し、延長登録費を納付すること。
- 出願者の氏名及び住所(出願者が会社または法人である場合、会社名または法人名を別途提出すること)
- 商標パターン
- 使用する商品/サービスの類別及び名称の指定
- 委任状
- 出願者の身分証明書のコピー/会社営業登記免許証のコピー
- 優先権を主張する場合、優先権証明書を添付すること